迷犬?ボビーの税務相談
 
愛犬 ボビーが、お手伝い!?
なにやら怪しい税務相談のコーナーです。
                              
                                                        
                                                        
  「先生の愛犬ボビーです。 ゼイキンについていろいろわからないこと、お聞きください。  
   まず、兵庫県・宝塚市にお住まいの主婦KHさんからのご質問です。」

 ちょっと聞いてください。今春うちの一人息子ネル(ミニチュアダックスフンド)が動物病院で
   ヘルニアの手術を受け、入院代やら手術代、薬代などで、全部で12万円7千円かかりま
   した。私の歯の治療代3万2千円と主人が風邪をひいたときの薬代2100円を全部合計
   すると、16万1100円になりますが、来年の確定申告で、医療費控除が受けられるでし 
   ょうか?


     「センセ、どうでしょうか。10万円は超えてるようですけど?」

A はっはっは。受けられるといいねえ。ペットは、立派な家族の一員ですからねえ。
  しかしながら、当然ですが、答えは、ノーです。
  医療費控除の対象となるのは、納税者が「本人又は本人と生計を一にする配偶者その他
  の親族の医療費を支払った場合」となっています。愛犬は、生計を一にするという点では当
  てはまるかもしれませんが、親族にはあたりません。
  また、医療費控除の対象となる医療費の範囲として、「医師又は歯科医師による診療費又
  は治療費」が挙げられますが、「獣医師」は含まれていません。ネル君、元気になってよか
  ったね。
                                                

ということです。ネル君のお母さん、よろしいでしょうか。
マジメな先生を困らせるような難問・奇問をお待ちしています。
こちらへどうぞ。」
        zeirishi@office-nishioka.co.jp



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