税務ひと口メモ vol.2

  納税の義務と言うのは頭では分かるけど、なぜこんなに高くて、しかも一杯あるのだ!
  国民の多くはこんな感想を持っているのではないでしょうか。私もそう思います。
  でも嘆いていても仕方が無い。勉強して少しでも節税しましょう。まず法人税です。
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法人税の基礎知識 その1                   2002・10・01  
法人税は法人の利益に対して課される税金です。基本税率は30%です。
だったら簡単じゃないか、決算書の当期利益に30%を掛ければいいのじゃ無いか。
いえいえそうは行かないのです。法律、政令、通達などなど複雑かつ膨大な条項のチェッ
クを受けて初めて適正な税額が計算される仕組みになっているのです。
では何故そんなに複雑で膨大な条項が必要なのでしょうか。
それは、ひとつには「課税の公平を図るため」です。
網の目をくぐって、税金を逃れようとする人やグループからも適正な納税をしてもらうため
です。
もうひとつの理由は、「国の政策としての役割」を担っている為です。
今日の新聞にも、I T投資減税を行う旨の財務大臣の談話が発表されています。経済社会
に対して税金の増減によって一定の方向性を与える、それも使命の一つです。
では、次回から具体的な利益(法人税では所得といいます)の計算と税額の計算に進んで
行きます。                   

法人税の基礎知識 その2                  2002・11・08  

法人税の所得金額を計算する場合に、その基礎となるものは、その会社の決算書上の
当期利益金額です。その利益金額に対して法人税法に照らし、足りないものは加算をし、
引くべきものは減算をすることにより所得金額を確定します。
さて、ある事業年度の決算書が出来上がりました。1年分の取引の集大成です。
売上高が100億円、当期利益が2億円と計上されています。
この決算を組んだのはA課長ですが、この同じ年度の決算をあなたが組んでも、あるいは
この西岡が組んでも同じ結果が出るでしょうか。
たとえば、この期末に1億円の出荷(荒利益2千万円)が有ったとします、ただし相手先が
遠方の為、品物は翌月1日に着いたとします。A課長は出荷が済んでいるのだからと、
当期の売上、利益に計上しました。でも相手の検収は1日以降ですから翌期の売上に計
上する事は許されないのでしょうか。
税法の答えは「どちらでも良い」ただし「継続して同じ処理をする」必要があります。
もしこの会社が設立1年目であれば、当期の売上99億円 利益1億8千万円の決算書
を組む事は何の問題も無いと言うことになります。
ただし2年目以降で合理的な理由も無くそれまでの出荷基準を検収基準で計上することは
許されません。
このようにまず、@会社の処理(利益)が税法と異なっていないかどうか。を検討し、
次にA会社の利益は正しいが、交際費のようにどうしても会計上の利益と税法上の所得
に差異の出る項目について、加算、あるいは減算をします。 
次回から、個別の項目に入ります。            

法人税の基礎知識 その3  棚卸資産の評価       2002・12・06 

棚卸資産とは、@商品または製品、A半製品、B仕掛品、C主要原材料、D補助原材料
E消耗品で貯蔵中のもの、Fその他上記に準ずるものです。
棚卸など簡単じゃないかと思いがちですが、売上原価の算定に不可欠であり、また不良在
庫を積み上げない為にも、大変重要な事柄だと思います。
評価の方法には、個別法から売価還元法まで8つの方法(及びそれに伴う低価法)が認め
られています。同じ売上高、仕入高でもその採用する評価法により売上原価は異なりま
す。
税法上、いずれの評価法を採るかは自由ですが、届け出る必要があります。届出をしな
かった場合や届け出た方法によらなかった場合には、最終仕入原価法により算定する事
とされています。
評価法によって売上原価(ひいては利益)が変わるのですから、利益状況によって評価法
を変更したくなりますがそれは許されません。評価方法の変更は少なくとも3年以上経過し
ており、合理的な理由が無くては税務署長の承認を受ける事が出来ません。
棚卸資産の取得価額については、購入代価(引取り運賃、購入手数料等を含む)、直接
の製造原価のほかに、たとえば販売するため、他の支店などに移管した場合の運賃など
も含まれます。但し少額な場合は含めない事が出来ます。
こうして見ると、税務署は厳しいなあと思うかもしれませんが、商品や製品のコストを考え
る上でよい示唆を与えてくれていると思います。

法人税の基礎知識 その4  減価償却資産の償却     2003・1・08 

減価償却資産とは、@建物及び付属設備 A構築物 B機械及び装置 C船舶
D航空機 E車両運搬具 F工具器具備品 G鉱業権等の無形固定資産 H馬などの
生物、です。
償却法としては、定額法、定率法、生産高比例法などが定められています。
例えば、建物は現在定額法しか認められていませんが@のうち付属設備とAからFまで
の資産については定額法、定率法どちらを採用するかは任意です。
但し一度採用した償却法については継続して適用する事が必要です。前回お話した棚卸
資産の評価法と同じく、変更するには原則として3年以上が経過しており合理的な理由が
必要となります。
さて定額法、定率法どちらが有利でしょうか?
例えばコンピユータ(耐用年数4年) 取得費を100万円として比べてみると。
定額法の初年度償却額22万5千円(100万*0.9*0.250)
定率法の初年度償却額43万8千円(100万円*0.438)で実に倍ほどの開きがあります。
早期償却により健全な経営をするには通常は定率法が良いでしょう。償却法を選定しなか
った場合の法定償却法も定率法となっています。

法人税の基礎知識 その5  繰延資産の償却        2003・2・07 

繰延資産とはどのような資産でしょうか。有形?無形?処分価格は?どうでしょうか。
税法上、繰延資産とは、法人が支出する費用(資産の取得費用、前払費用を除く)のうち
支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので下記のものをいいます。
そしてその支出の効果の及ぶ期間に費用を配分(償却)する、というのが基本的な考え方
です。但し、いずれの場合も少額(20万円未満)の場合は支出時の損金になります。
@創業費 A建設利息 B開業費 C試験研究費 D開発費 E新株発行費 F社債発
行費 G社債発行差金 H @からGまでに掲げるもののほか次に掲げる費用で支出の
効果が支出の日以後1年以上に及ぶものです。
イ 自己が便益を受ける公共的施設の設置等の費用
ロ 資産を賃借、使用する為の権利金等
ハ 役務の提供を受けるための権利金等
二 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イから二までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
Hの例としては、プロ野球選手の契約金、建物を借りる為の権利金などが該当します。
では、いくら当期に償却出来るのでしょうか。
上記@からFまでは支出の年度に全額損金算入する事が出来ます。GとHについては
その支出の効果の及ぶ期間に月割りで配賦されます。その期間は対象と為る資産の耐用
年数や契約期間を基に決まります。      

法人税の基礎知識 その6  役員の報酬、賞与、退職給与 2003・3・07 

役員に対する給与のうち、賞与(臨時的な給与)については損金に算入されません(使用
人兼務役員に対する相当なものを除く)
この場合賞与として経理したものだけでなく、例えば役員の個人的な経費を会社が負担し
た場合や交際費としたもののうち会社の業務に使用した事が明らかでないもの等役員に
対する経済的利益も対象となります。
役員報酬については、原則損金となりますが大きく分けて2つの制約があります。
以下の金額を超過している部分については損金に算入されません。
1つは役員の職務内容、会社の収益状況、同種事業規模の会社の支給状況などに照らし
て相当であると認められる金額。・・・・実質基準と言います。
2つ目は定款の規定、株主総会などで役員に支給すべき報酬の限度を決めている場合の
その限度額。・・・・形式基準と言います。
退職給与については、不相当に高額な退職金はやはり認められません。その上支給が確
定した年度において損金経理をする必要があります。
具体的には、利益処分で支給することや、支給時に仮払い処理をしておき、後で退職金に
振り替えるといった処理は許されません。慎重な処理が求められます。

 法人税の基礎知識 その7  租税公課    2003・4・07                      

会社が納付した租税公課は、会計上当然費用または損失とされます。
しかし、法人税法においては以下の税金や公課は損金に算入されません。

@法人税(退職年金等積立金に対するもの等一定のものを除く)
A国税にかかる各種加算税、延滞税、及び過怠税。
B地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む)
CBにかかる各種加算金、延滞金。
D罰金及び科料並びに過料。
Eその他一定の法に基づく課徴金、延滞金。
では、何故これらの費用が損金にならないのでしょうか。
@とBについては、景気の変動に左右されない税収の確保と言う趣旨から、
また損金とするかどうかは、税率を変えることにより実質の税負担が決まるのであるから、
議論をしてもあまり意味が無いと考えられます。
それ以外A、C、D、Eについては、損金にすると罰則の意味が薄れてしまうと言う趣旨
からとされています。

 法人税の基礎知識 その8   寄付金     2003・5・06                      

法人税における寄付金とは、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってする
かを問わず、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与をし
た場合のそれらの価額を言います。
(但し広告宣伝費、見本品。また、交際費、福利厚生費にあたるものは除かれます)
利益の追求体である会社が、ただで利益を与える事は基本的には有り得ないことです。
またそうした行為を無制限に経費として認めると、税収が上がらなくなります。
そうした趣旨のもと、寄付金は損金算入について制限を設けています。
@一般的な損金算入限度額
国等に対する特定の寄付金以外の寄付金については
所得金額の2.5%と資本等の金額の0.25%との合計額の2分の1が限度となります。
A国、地方公共団体に対する寄付金
及び財務大臣が指定する指定寄付金。>>>これらについてはその全額が損金算入。
B特定公益増進法人に対する寄付金
その支出金額(@の金額を限度とする)が損金算入とされる。

 法人税の基礎知識 その9 交際費等     2003・6・09                  

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する
行為の為に支出するものを言う。但し次に掲げる費用を除きます。
@もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために
通常要する費用
A カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与する為に
通常要する費用
B会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与する為に
通常要する費用
C新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の
収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

*交際費等の損金不算入
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する
交際費の額は「次の場合」のほかは損金の額に算入しない。
    資本金1億円以下の会社が支出する交際費のうち
    400万円までの金額の90%に相当する額

*この制度の趣旨は、冗費をカットして内部留保をする事で会社の体質を強固なものにし
ようとするものです。

 法人税の基礎知識 その10  貸倒れ損失   2003・7・04                  

税務当局と会社で最も見解の相違が現れるものの1つが貸倒れについての見方です。
会社は少しでも早く償却しようとし(赤字の会社はそうとも言えませんが)、税務当局は
確実に貸倒れとなる時期及び金額しか認めないからです。
そこで法人税では次のような規定を設けています。
(1)一定の事実が発生した事により、貸し倒れとして認める場合。
@更生計画の認可の決定により、切り捨てられる事となった部分の金額。
A商法の規定による特別清算にかかる協定の認可の決定などにより、
  切り捨てられる事となった部分の金額。
B法令の手続きによらない関係者の協議により切り捨てられる事となった部分の
金額で合理性を有する一定のもの。
C債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが
出来ないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた
債務免除額。
(2)売掛債権については、上記のほか次の事実が生じたときは、備忘価額を残し、
残額を貸し倒れとする事が出来ます。
@債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合。
A債権の取立てのために要する旅費その他の費用が、債権額を上回る場合において、
その債権者に対して支払いを督促したにもかかわらず弁済が無いとき。
実務上は、債務者が夜逃げなどをした時は、殆んど回収不可能になると言って構わないと
思いますが、どの年度の損金となるかはかなり難しい問題です。

 法人税の基礎知識 その11   圧縮記帳    2003・8・07                  

圧縮記帳?
なんてとても難しそうですね。でも基本的な考え方はしっかり覚えて置きましょう。
結論からいえば、通常の規定でいえば法人税が課税されるところを、「課税を繰り延べる」
というのがこれらの規定の趣旨です。
圧縮記帳は大きく分けて@保険金等による取得資産 A交換により取得した資産
B特定の資産の買い替え。等があります。
例をあげますと@は、工場(簿価3千万円)が火災で滅失し保険金(1億円)で建て替えを
した場合。
7千万円の利益が計上されます(新工場の価格1億円)が、その7千万円を圧縮し
(借方 圧縮損7000万円 貸方 建物7000万円)新工場の取得価格を3千万円とするもの
です。
Aは、交換も税法上は時価で計算されるので、交換譲渡資産に含み益があれば
その利益に課税されます。その譲渡益を@と同じように繰り延べます。
Bは、等価交換の名前で知られているように、土地とその上に建てられるマンションを
交換取得するものです。Aと同じようにその譲渡益を繰り延べます。
何時まで繰り延べるのかといいますと、その取得した資産を次に処分する時迄です。
どうですか、そんなに難しくないでしょう。

法人税の基礎知識 その12 繰越欠損金                2003・9・04

法人税は基本的にその事業年度の所得に対して課税されます。赤字の年度には課税
されません。つまり利益が出た年だけ税金を払えばよいのです。しかしそのように単年度
で課税が終了すると大変不都合な状況が生じる場合があります。
ある会社の利益(この際所得も同額と仮定します)状況が次のような場合を考えて見まし
ょう。(税負担率50%とします)
 平成12年3月期   1000万円の赤字   単年度の税金    0円      
 平成13年3月期   1000万円の黒字     同上      500万円
 平成14年3月期   1000万円の赤字     同上         0円 
 平成15年3月期   1000万円の黒字     同上     500万円
ここで、この会社の財務状況を見てみると、この4年間で通算の利益がゼロにもかかわら
ず、税金を1000万円取られる結果となります。これでは会社の存亡にかかわります。
そこで法人税では、ある年度から見て5年以内の欠損金がある場合には、その年度の所
得計算上その欠損金額を損金に算入するとされています。
つまりこの例でいえば、平成13年3月期の黒字はその前期の赤字と通算されて500万円
の税金は計算されません。0となります。平成15年3月期も同じく税金は0となります。
この規定の適用を受けるには、青色申告をして、連続して申告書を提出する事が必要
です。

法人税の基礎知識 その13 (有価証券にかかる損益)        2003・10・02

10月1日の日経新聞によると、9月末の日経平均株価が3月末に比べて3割近い上昇を記録したので、企業や大手銀行の含み損は消え、含み益の状態になったそうである。
有価証券の含み損は(土地とともに)特に金融機関の経営を揺るがせ、金融不安を引き起こしかねない問題である。
またこの含み損益の問題は、会計と税務の考え方の違いをはっきりと見せています。
すなわち、税務では売買目的有価証券(短期の売買で利益を得ようとする目的で取得したもの)のみ期末の時価で評価しなければなりませんが、それ以外は取得原価で評価すればよいのです。(つまり買ったままにしておけばよいのです。)
一方会計では、投資家に対する経営の情報開示の観点から、保有している全ての有価証券について時価で評価する事が求められています。
そこで未実現の損失に対して税金はかからないとの考えから、繰り延べ税金資産なるもの(その評価額)が問題となるのです。
株式を公開していない中小企業は基本的に税務の考え方に従えば問題はありません。
                      

法人税の基礎知識 その14 (リース取引に係る所得の計算)   2003・11・06

リース取引は今や一般的な取引形態ですが、その取引内容によっては、売買と取り扱われたり、金銭の貸借(実質判定により)とされる場合があります。

1.売買とされるリース取引
 次のようなリース取引(及びそれらに準ずるもの)については賃貸人から賃借人への
リース資産の売買があったものとしてその所得計算がされます。
@リース期間終了のとき又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額でその賃借人に譲渡されるものであること。
A賃借人に対し、そのリース資産を著しく有利な価格で買いとる権利が与えられている事
Bリース資産がその賃借人によってのみ使用されると見込まれるものなど
Cリース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当の差異があるもの。

2.リース取引の意義
 税法上のリース取引とは、資産の賃貸借で、次の2つの要件を満たすものを言います。
@その契約が、賃貸借期間の途中において解約が出来ないもの又はこれに準ずるもの
A賃借人がその賃貸借にかかる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受でき、かつ、その資産の使用にかかる費用を実質的に負担するとされている事(具体的には、使用期間中のリース料の合計額が、その資産の取得価額及び付随費用の合計額のおおむね全部である事。)

法人税の基礎知識その15 (外貨建て資産等の期末換算)    2003・12・08

外貨といっても、米ドル、カナダドル、スイスフラン等、たくさんあります。ここでは
米ドルを例に説明しましょう。なお手数料や端数については省いて説明しています。
さて、今日の円:ドルの相場はいくらでしょうか?
現在1ドルが108円72銭(中値)と出ています。これから円安になりそうだから、
将来に備えてドル預金をしておこうと言うことで手持ちのお金100万円をドルに変えて
おきました。9197ドル93セントのドル定期預金が手元に残ることになります。
さてドルはそのまま2004年3月31日決算を迎える事になりました。何らかの会計処理は
必要でしょうか?
今会社の試算表には、$定期預金1,000,000円が表示されています。3月31日の相場は
1ドル115円00銭であったとします。
結論から言いますと115円掛ける9197ドル93セントの1,057,761円で評価しなければ
いけません。つまり57,761円の為替評価差益を計上する事になります。
但し、外国通貨、短期債権債務以外の一定の資産については、その法人が選択、届出する事により発生時(取得時)換算法によることも可能です。
上記の例で長期定期預金であれば57,761円の評価益の計上が不要、100万円のまま決算が出来ることになります。

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