電子立国を目指して多くの改正がされますが、今年度創設されたものが表題の税制です。
(概略)
青色申告書を提出する法人(もちろん青色申告の個人にも適用はあります)が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に情報基盤強化設備等の取得をして、事業の用に供した場合には、その基準取得価格(取得価格の70%)の50%の特別償却と基準取得価格の10%の税額控除(税額の20%を限度)との選択適用ができるというものです。
また、一定の要件を満たすリース資産についても費用総額の42%相当額の10%について、同様の適用があります。
(対象設備の範囲)
対象設備は下記のもので、ISO/IEC 15408認証されたものに限られます。
@基本システム
イ.サーバー用のOS
ロ.サーバー用の電子計算機(イのOSが書き込まれたものに限る)
Aデータベース管理ソフトウエア
Bフャイアウォールソフトウエア(@Aと同時に設置するものに限る)
(対象設備の要件)
その法人の規模によって金額が異なりますが、資本金1億円以下の法人、協同組合等については、取得価格が300万円以上とされています。
詳細については、お尋ねください。
|