株式会社の設立についてはどのような見直しが行われたのでしょうか。
主な見直しは次の3点です。
@出資額規制の撤廃
従来の商法では、株式会社については1,000万円、有限会社については300万円の最低資本金制度がとられていました。(期限付きで当該金額を下回る資本金の会社設立が認められていましたが、一定期間内に1,000万円なり、300万円に引き上げる必要がありました。)
しかし今度の会社法では資本金の規制はなくなりました。つまり、資本金が1円の株式会社が設立できる事になります。
A発起設立の場合における払込金保管証明制度の撤廃
従来は払込金について、金融機関が払込保管証明書を発行することにより設立の登記がされましたが、発起設立に限り銀行口座の残高証明書等の方法による事が出来る事となりました。
事務手続きの簡素化、費用の軽減が図れる事となりました。
B検査役の調査を要しない現物出資、財産引受けの範囲の拡大
500万円以下の現物出資、引受けについて簡便化が図られました。
以上 現金は持っていないが、営業に使える自動車やパソコンといった現物を出資に当てて起業しようとする人には、良い制度になりました。
|