税務ひと口メモ vol.6

  簿記・会計・税務について、わかりやすくお話します。
  以下の記事は、顧問先様宛に毎月送付している「事務所便り」よりの引用です。
   先月まで「新・会社法」について述べましたが、しばらくの間、今回の税制改正にからめて
  資本や役員の報酬、交際費などについて連載いたします

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資本、資本の部について@                          2006・3・1

これから施行される「会社法」、そして勿論「税法」においても資本、資本の部、株の価値
に対して大きな視線が注がれています。しばらくは資本について書いてみたいと思いま
す。
さて周知のように、会計では資本とは資産から負債を差し引いた金額を言います。
つまり資産が100、負債が70の会社において、資本は30というわけです。この場合この会
社が株式を10株発行していれば、1株あたりの資本は3です。これを1株あたりの「解散価
値」と呼びます。会社の価値を知るうえでの1つの目安となります。
さて近年「企業価値」という言葉が使われますがどういうものでしょうか。
株式公開会社では市場で取引される株価が時価そのものであり、その株価に発行株式
数を掛けたものが企業価値といわれるものです。
最近話題のライブドアで見てみると、昨日3月1日の株価は78円でした。発行株式数は
1,049,468千株ですので、818億円がこの会社の企業価値ということになります。ちなみに
事件となる前去年12月20日には794円でしたのでそのときの企業価値は何と8,332億円と
いうことになります。2ヶ月あまりで10分の1以下になったという事です。
ちなみにライブドアの直近の資本は1,238億円でしたので、「解散価値」は117円ということ
になります。
このように会計上の価格と市場価格は大きく違います。諸々の税金は基本的に「市場価
格」で計算します。非公開会社についてはこれから述べていきます。

資本、資本の部についてA                        2006・4・1

前回税金は基本的に市場価格(時価)で計算する事を述べました。
株式を公開上場している会社の株式については、通常その日の市場価格で取引きされ
ます。
また相続があった場合も、その日の価格を基本として相続税が計算される事となります。
では市場価格のない所謂非上場株式については、どのようにして時価が算定されるので
しょうか。
その算定は相続税法における取引相場のない株式の評価に基づいて行われる事になり
ます。
しかしその価格の算定は、1つではありません。会社規模により、またその株式を取得し
た者が、同族株主であるか否かによって大きく評価額が変わります。
(原則的評価方式)
1.大会社   類似業種比準方式(同規模会社の配当、利益、純資産額を基に評価する)
2.中会社   類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(1.と3.の併用で評価)
3.小会社   純資産価額方式(前回述べた解散価格を基に評価)
(配当還元方式)
1.その会社が行っている配当(無配の場合でも最低の配当があったとみなします)を基に
評価します。但し上記3の純資産価額を超えることはありません。
このように、非上場株式については、上記の方式によって評価しますが、その者が同族
株主である場合には原則評価、その他の場合には配当還元方式による事となります。
会社に対する支配力に断然の違いがあることからこのように規定されています。

資本、資本の部についてB                        2006・5・1

前回、同族会社の株式については所有するものが同族関係者であるか否かによってそ
の評価に大きな差があることを述べましたが、その会社そのものに対する法人税の課税
についても特別な規定が設けられています。
1.同族会社の行為又は計算の否認
同族会社が行った行為、計算で税務署長が不当と判断した場合は、法的に正当であって
も否認されることがあります。
2.役員の内使用人兼務役員については、使用人相当額の賞与については損金に算入さ
れますが、同族会社にあっては一定の役員(持ち株割合による)については、使用人兼
務役員にはなれません。              
3.同族会社に対する特別税率(今年度改正)
同族会社の留保所得金額で一定の金額を超える部分については、通常の法人税のほか
に特別税率が課されます。
4.特殊支配同族会社における役員給与の一部損金不算入制度(新設)
オーナー及びその同族関係者が株式の90%以上を有する会社でかつ同族関係者がそ
の業務に従事する役員の過半数を占めている同族会社については役員給与のうち給与
所得控除額に相当する金額は損金不算入とされます。
上記 3.及び4.については次回以降もう少し詳しく説明することとします。

資本、資本の部についてC                         2006・6・1

同族会社に対する特別税率(留保金課税)
今年度の法人税の改正は同族会社に対して大幅なかつ大変厳しい内容の改定となって
いますが、この留保金課税については緩和の措置がとられています。
1.制度の対象となる要件の緩和
 そもそも同族会社とは3株主グループで持ち株割合が50%を超える会社ですが、改正
後の留保金課税の対象となる同族要件が、1株主グループで50%を超える会社とされま
した。
2.留保控除額の緩和、イ〜二の最も多い金額。 (カッコ)書きは改正前
 イ.所得基準額     所得等*50%(35%)
 ロ.定額基準額     2000万円  (1500万円)
 ハ.積立基準額     資本金*25%−利益積立金(変更なし)
 ニ.自己資本比率基準  自己資本比率が30%未満の会社において、30%に達するま
での額
現実には、中小同族会社は1株主グループでほとんどの株式を保有していると思われま
す。
となると、1.の緩和策は意味がありません。しかし2.についてはイの所得基準が大幅に
緩和されたことにより、配当金を支払うことを組み入れる事と合わせると、かなりの減税
効果が認められます。

資本、資本の部についてD                         2006・7・1

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入(新設)
特殊支配同族会社とは?
同族会社の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者がその同族会社の発行済株式(出
資)の総額の90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合その他
一定の場合に該当する同族会社をいう。
ごく普通の中小、零細企業は、ほとんどが同族会社であり、友人や知人と設立した会社
でなければ、その持ち株もほぼ100%同族関係者で占めているのが現実ではないでしょう
か。
つまり、今年度創設されたこの規定は、ほとんどすべての中小企業に適用があると言っ
て過言ではないでしょう。
(その概略)
業務主宰役員に対して支給する給与のうち給与所得控除相当部分の金額が損金に算入
されない事となりました。
ごく零細な会社(基準所得金額800万円以下)やその他一定の場合、適用除外規定が
ありますが、オーナーの給与(年)が1,000万円の場合で、220万円の損金不算入額
が算定されることになります。
会社の都合より法令が優先するのは明白です。会社経営の在り方が問われています。

役員給与の損金不算入                          2006・8・1

前回で資本の部に関してはいったん終わりにします。
しかし同族会社の資本の構成については、常に誠実に考えなくてはいけない時代になっ
たと思います。諸々の問題は続いて行きます。
さて、標題の改定は今までの役員給与について一刀両断に改定したものとなっていま
す。
@その規定
イ.役員に対して支給する給与のうち、次のAに掲げる給与のいずれにも該当しないも
のは、損金の額に算入しない。
ロ.役員に対して支給する給与には、退職給与及び一定の新株予約権並びに使用人兼
務役員に対する使用人給与等が含まれない。
A損金に算入される給与
イ.定期同額給与
支給時期がひと月以下の一定の期間ごとで同額のもの。
ロ.事前確定届出給与
所轄税務署長に事前に届け出た給与。
ロ.利益連動給与(同族会社には適用がありません)
(結論)会社は決算後2〜3ヶ月の間に株主総会を開き、取締役会を開き、役員報酬が
決定されます。そこで決まられた月額報酬をその後一年間は変更出来ないという事で
す。
但し、業績の著しい悪化など一定の場合「減額」が認められる場合があります。
大変きびしい改定となっております。不明の点は、是非お問い合わせください。

交際費の範囲の見直し                           2006・9・1

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その
他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のた
めに支出するものをいいます。
そしてその費用は原則的に損金不算入とされています。
但し資本金1億円以下の法人については一定の損金算入の限度額が設けられていま
す。
今回の改定では、交際費の範囲から一人当たり5000円以下の一定の飲食費が除外され
ました。
一定の飲食費とは飲食その他これらに類する行為のために要する費用をいいますが、
専らその法人の役員、従業員又はこれらの親族にたいする接待等のために支出する費
用は除かれます。
この規定により交際費課税を受けないようにするには、
@その飲食のあった日
Aその飲食に参加した得意先等の氏名名称その関係
Bその飲食に参加した者の数
Cその金額、飲食店等の名称、所在地
これらの事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
実務的には領収書に必要事項を書き込んでおき、通常の交際費と区別しておけばよいで
しょう。

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